医療が必要であるにもかかわらず、経済的な理由により医療費の支払いが困難な方に対し、減額や免除を行う制度です。
お金がなくてもまずは相談にいらしてください。
たとえばどんなとき?
- 保険証がない
- 「短期保険証」「資格証明書」が発行され困っている
- リストラ、失業などで収入がなく医療費が払えない。
- 病気や障がいなどで就労が厳しく、生活費だけで精一杯。医療費まで用意できない。
- 以上のような医療費の問題で困っている知り合いがいる。
↓
ぜひご相談ください。
お問い合わせ先:立川相互錦町クリニック 医療福祉課
TEL:042-512-8720
ご利用の御案内
受付
受付でお申し出ください。
相談
ソーシャルワーカー(相談員)や職員がお話しを伺わせて頂きます。
申請
制度適用に対し判断を行わせて頂きます。
決定
ご本人様に文書で通知いたします。
適用となれば、医療費の自己負担金を減額または免除いたします。
制度のご利用にあたって
- 利用には所定の申請書による手続きが必要です。
- 利用ができる方は、世帯収入が、規定の診療費、減免の基準を満たす方です。
申請の際には、所得の状況を証明できる書類(源泉徴収票など)が必要です。 - 生活が改善されるまでの一時的な措置(約1ヶ月間)です。必要であれば公的な制度活用などの相談をさせていただきます。
- 対象となる医療費は、申請された医療機関の医療保険の自己負担金と入院食事代です。
- 自費診療分や申請した医療機関以外での治療費などは対象となりません。
無料・低額診療制度をおこなっている事業所一覧
| 立川相互病院 | 〒190-8578 立川市緑町4-1 TEL:042-525-2585 |
| 立川相互ふれあいクリニック | 〒190-0022 立川市錦町1-23-4 TEL:042-524-1371 |
| 相互歯科 | 〒190-0022 立川市錦町 1-17-10 TEL:042-525-6480 |
