発熱や呼吸器症状が出現して職場を休まれた方が、職場に提出するための「新型コロナウイルス感染症に罹患していない」診断書を求めて医療機関を受診する事例が多く発生しています。どのような病気でも「罹患していないこと」を証明することは医学的に難しく、診断書発行が無益であることを長時間にわたって説明する作業が、さらに医療機関を疲弊させています。
職場等に証明を提出する必要はありません
厚生労働省の事務連絡では「就業制限の解除にあたっては、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はない」とされています。また厚労省から各都道府県労働局にも通知されているところです。
職場復帰の目安について
新型コロナウイルス感染症の診断にいたらず(PCR陰性、医療機関を受診しなかった場合を含む)自然経過により解熱・症状が軽減した場合、以下3つの条件を全て満たせば職場復帰が可能となります。
重症患者さんを早く見つけ出し、適切な医療を行うことにより「1人でも多くの救える命を救いたい」と日夜奮闘しています。地域の方々を守るためにも、私たちの方針をご理解いただきますようお願い致します。
尚、療養期間の証明書につきましては、保健所のホームページより発行が可能となります。
お住いの管轄する保健所のホームページをご確認ください。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
2021年12月
社会医療法人社団 健生会
谷保駅前相互診療所