お知らせ

面会制限緩和のお知らせ

 政府は「緊急事態宣言」の解除を打ち出しましたが、ワクチンや治療薬が完成できていない現在、感染予防対応を継続していくことが求められております。
当院におきましては、以下の内容で入院患者様への面会制限を徐々に緩和していきたいと考えております。ご理解とご協力を宜しくお願いします。

開始時期:2020年6月1日(月)~
面会時間:10:00-20:00(従前どおり)
面会頻度:面会者お一人あたり週1回程度(15分を目安にお願いします)
面会人数:少人数(3人程度)
面会手続き:1階受付で体温測定し、面会証に記載してください。
マスク着用、手洗い(手指消毒)をお願いします。
留意事項: ①体調不良の方は、面会はご遠慮願います。
     ②乳幼児から高校生までの面会はご遠慮願います。
     ③荷物の受け渡しが週1回以上必要な方は、引き続き1階受付で行います。
     ④病状が不安定の患者様につきましては、病棟の看護師にご相談ください。

~ 患者さん、ご家族の皆様へ ~
新型コロナウイルス感染症の職場提出用陰性診断書は発行いたしません

今、新型コロナウイルス感染症が蔓延期を迎え、日本中の全ての医療機関が疲弊しています。
感染防護具が不足する中、多くの発熱および呼吸器症状患者さんが医療機関を受診されています。院内感染防止のため多大な労力をかけて、全力で診療にあたっています。

—陰性診断書について—
当院は「陰性診断書」を発行いたしませんのでご了承ください

発熱や呼吸器症状が出現して職場を休まれた方が、職場に提出するための「新型コロナウイルス感染症に罹患していない」診断書を求めて医療機関を受診する事例が多く発生しています。どのような病気でも「罹患していないこと」を証明することは医学的に難しく、診断書発行が無益であることを長時間にわたって説明する作業が、さらに医療機関を疲弊させています。

職場等に証明を提出する必要はありません
厚生労働省の事務連絡では「就業制限の解除にあたっては、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はない」とされています。また厚労省から各都道府県労働局にも通知されているところです。

職場復帰の目安について

新型コロナウイルス感染症の診断にいたらず(PCR 陰性、医療機関を受診しなかった場合を含む)自然経過により解熱・症状が軽減した場合、以下3つの条件を全て満たせば職場復帰が可能となります。

●発症後8日以上経過した
●解熱剤や症状を緩和させる薬剤を使用せずに解熱した
●咳・咽頭痛・息切れ、全身の倦怠感・下痢などの症状が消失して3日以上経過した

重症患者さんを早く見つけ出し、適切な医療を行うことにより「1人でも多くの救える命を救いたい」と日夜奮闘しています。地域の方々を守るためにも、私たちの方針をご理解いただきますようお願い致します。

2020年5月 社会医療法人社団 健生会 理事長 草島 健二
〒190-0022 立川市錦町1-23-25
TEL:042-523-2375

4月8日より患者様への面会を全面禁止とさせていただきます。

緊急事態宣言を受け、当院の面会制限の範囲を引き上げることといたしまし。ご協力をお願い致します。

・ご家族を含め面会を禁止とさせていただきます。患者様の療養に必要な物品等は1階受付でお預かりします。
・行政の職員の方、ケアマネージャー様等も原則禁止といたします。
・その他の業者の方は今まで通り、入棟前の検温と手指消毒の徹底をお願いします。