あずみの里裁判 来年3月判決へ

特別養護老人ホームあずみの里業務上過失致死事件裁判の第1回公判が始まり、3年以上が経過しました。更に遡り、あずみの里の准看護師である山口さんが在宅起訴になってしまってから間もなく4年が経とうとしています。現在も全国各地からたくさんの支援の輪が広がっています。3月25日にはいよいよ、判決が言い渡されます。山口さんにとっても、介護の未来のためにも絶対に負けられない裁判です。

11月23日には長野県で支援者集会が550名の参加で開催されました。木嶋弁護団長が公判での3つの争点について報告されました。第1の窒息の因果関係は塞栓物質が発見できない事。この公判には私も傍聴に行きましたが、当日対応された救急隊員の方がはっきりと弁論されていました。第2の注視義務違反は前提事実である嚥下障害が見受けられない事。そもそも検察は山口さんが注視義務を負うのは介助に入る着席後と主張しているのですが、再現VTRでは、山口さんが着席する前に利用者さんはドーナツを食べ終わってしまっているのです。第3の間食時形態義務違反ではそもそもドーナツよりゼリーの方が安全だという根拠が脆弱であるという事など、併せて指摘をされ、12月17日の最終弁論でこれらの事実を徹底的に明らかにしていくという報告となりました。

この間の公判では弁護側の証人として、日本赤十字看護大学名誉教授の川嶋みどりさんと健和会病院の摂食嚥下リハビリテーション専門医師である福村直毅先生が専門的な知見から弁論され、検察官を圧倒しています。10月1日の公判で検察側は論告で「罰金20万円」を求刑しました。検察も社会的悪性がないと認めたとも取れます。業務上過失致死事件では、懲役刑や禁固刑が科されることもあるので、「罰金20万円」は比較的軽い印象を受けてしまいますが、そもそも前例を作ってはならないのです。もちろん山口さんも完全に無罪でなければならないのです。

看護師や介護士の人手不足は大きな問題となっています。これから看護師や介護士を目指す人たちはもちろん、現在働いている人たちも安心して働けるように、この裁判は絶対に負けるはけにはいきません。
介護福祉士 Y.S