●利用には所定の申請書による手続きが必要です。
●利用ができる方は、世帯収入が、規定の診療費、減免の基準を満たす方です。
申請の際には、所得の状況を証明できる書類(源泉徴収票など)が必要です。
●生活が改善されるまでの一時的な措置(約1ヶ月間)です。必要であれば公的な制度活用などの相談をさせていただきます。
●対象となる医療費は、申請された医療機関の医療保険の自己負担金と入院食事代です。
※自費診療分や申請した医療機関以外での治療費などは対象となりません。
立川相互病院 | 〒190-8578 立川市緑町4-1 ナビダイヤル:0570-052585 |
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立川相互ふれあいクリニック | 〒190-0022 立川市錦町1-23-4 TEL:042-524-1371 |
相互歯科 | 〒190-0022 立川市錦町 1-17-10 TEL:042-525-6480 |
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