患者の権利章典
患者は、憲法に保障された人権にもとづき、人間としての尊厳をもちながら医療を受ける権利があります。医療は患者と医療提供者とが互いに信頼関係を築き、協働(共同)してつくりあげるもので、患者の医療への参加が大切です。
地域のひとびとのいのちと健康を守ることを使命とするわたしたちは、以下ように「患者の権利章典」を制定します。
1.患者は何人も差別されることなく良質の医療を受ける権利があります。
何人も差別されることなく適切な医療を公平に受ける権利があります。
最善の効果が得られるよう、現在の医学水準に従い安全な医療を受ける権利があります。
適切な連携のもとで継続性のある医療を受ける権利があります。
2.患者は自分の治療について自己決定する権利があります。
自己決定を行う上で必要な情報を得る権利があります。
いかなる診断手続きや治療を受けることを承諾する、または拒否する権利があります。
検査や治療の目的、見込まれる結果、行わない場合に予測されることがはっきり理解できるように説明を求める権利があります。
医学研究、教育の被験者になることを拒否する権利があります。
3.患者は診療情報の開示を求めることができます。
自分の診療録に記載された情報の開示をもとめることができます。
4.患者は医師や病院を選択する権利があります。
医師や病院、保健サービスを自由に選択し、変更する権利があります。
医療のどの段階でも別の医師の意見を求める権利があります。
5.患者は個人情報を保護される権利があります。
健康状態、症状、診断、予後、治療に関するすべての個人情報の秘密を病院は守ります。
6.患者は健康教育を受ける権利があります。
自ら健康維持に努められるように、必要な教育を受ける権利があります。
7.患者は個人の尊厳が守られる権利があります。
ひとりの人間として大切にあつかわれる権利があります。
2002年10月1日 制定
2008年1月22日 改訂